2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
こういった記述、これに限りませんが、少なくとも違法認定された個別事例がたくさん記述されておりますが、内閣人事局としても、また内閣全体としても、これと同じ解釈だというふうに考えてよろしいでしょうか。また、今後、これらのある意味判例は、全ての行政機関に適用される前例となるというふうに考えてよろしいでしょうか。 稲田大臣、本当に、お忙しかったらどうぞ。
こういった記述、これに限りませんが、少なくとも違法認定された個別事例がたくさん記述されておりますが、内閣人事局としても、また内閣全体としても、これと同じ解釈だというふうに考えてよろしいでしょうか。また、今後、これらのある意味判例は、全ての行政機関に適用される前例となるというふうに考えてよろしいでしょうか。 稲田大臣、本当に、お忙しかったらどうぞ。
また、事務次官経験者の前川さん、山中さん、清水さん、この三人の方はいずれも、記憶にないですとか、覚えはないですとか、報告は受けたが了解する類いのものではなく事実として聞きおいたですとか、こういった非常に消極的な対応をしておられて、しかも、いずれも違法認定がされているわけであります。
この方については、再就職等監視委員会が、昨年三月二十四日に、在職中の利害関係企業への求職があったということで、違法認定が行われております。 本事案は、法執行を担当している消費者庁の職員が、処分対象の企業に天下りを要求し、再就職していたという点で、私は極めて悪質な事例だというふうに思います。
資料をごらんいただきたいんですけれども、このジャパンライフの商品一覧というもので、今回、その三月十六日の処分でも、このネックレスタイプのファイブピュアジュエールというものだけを違法認定しているんです。ほかにも、同じレンタル商品としてベストタイプとかバンドタイプとかあるんですよ。
ちょっと予算に戻りますが、今回、新たに違法認定した事案が二十六事案でありますから、これに関連した二十六法人ですか、ここに支出される本年度予算、二十九年度予算は総額で幾らぐらいになりますか。
ここに約三十件違法認定ということになっていますけれども、このあたりは説明を受けておられますか。
これが違法認定されて、しかし、その求職活動のかいあって法律顧問に就任をして、その後で、二〇一六年に、あれは違法だったんじゃないかということで認定をされた。 消費者庁の長官にお伺いをいたしますけれども、お二人とも、もろに違法な天下りをしてしまったんですが、しかし、認定はされたけれども、結局、もうやめられた後ですので懲戒処分も何もできなかったと思うんですね。
現状の監視委員会の調査によって違法が認定されている九件というものに関しても、その事案が違法認定で完結をしているということではなしに、さらに調査班において調査を進めるようにということでございます。
主要本支社全て違法認定があって、九一年に、入社二年目、高橋まつりさんと同じ、当時二十四歳で過労自殺をしていた男性の事案以降、二〇一〇年には中部支社に是正勧告、そしてその三年後には、当時三十歳の男性が亡くなって過労死と認定をされ、さらにその翌年には関西支社に是正勧告、そしてその翌年には本社に是正勧告、二〇一五年。そのわずか四カ月後に新入社員の高橋まつりさんが飛びおり自殺をされています。
前事務次官は、こういう違法認定に際して、心外な判断だ、私の発言は法律が規制しているケースに当たらないとか、法律に抵触しないように業務に当たってきたつもりであり、監視委員会の判断は心外だ、このようにマスコミの報道へのコメントを出しており、全く反省もないわけであります。
これは、幇助の容疑でジャーナリストが捜査を受けることが多々あった、その中で、憲法裁判所の違法認定を受けて、昨年、ジャーナリストは報道目的ならば機密を公表しても違法としないという法改正をしているわけです。 こうやって、取材源の保護や、そして本来のジャーナリズムの報道の目的を、社会の警鐘を鳴らす、権力をしっかりチェックするということを守っているわけです。
本日は海洋基本計画などを中心に質問したいと思いますが、それに先立って、先日、政府の再就職等監視委員会から違法認定をされた天下りあっせんについて、国交省のお考えを確認しておきたいと思います。
そして、この判決の違法認定時期からも五十年以上たっているということ。それから二つ目は、もう既に多くの被害者が亡くなっておられたり、あるいは高齢化して、非常に重篤な方もおられるという、こういう時間的に要するに迫っています。それから三つ目は、特にこの泉南地域の石綿紡織業の小規模なこういう事業所の方々がほとんど廃業、倒産しておって、もう既にその実体がほとんどないということ。
それで、次は水俣病全体の認定業務の促進、これは不作為違法、認定業務がこんなにおくれておるのは、あなた方がやるべくしてやる行政をやらない、違法だという判決が出ておるわけでございますが、今後の見通し、水俣病はどれだけ今後申請者があると思うか、現在熊本県と鹿児島県だけでも五千人くらい認定の審査待ちで滞留しておる、これをどうやって解消していくのか。
それから先ほどお話しの、ガイドラインといいますか、違法認定基準と申しますか、これが一般指定を拝見しますと、二号は「正当な理由」というふうな表現があり、十号は「正常な商慣習」という、きわめて抽象的な表現なんですね。ですから、この点の基準の明確化もあわせて早急に確立されなければ、規定があっても絵にかいたもちのようなもので、実際に困っておる多数の零細な繊維業者の救済にはなかなか役立たない。