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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

こういった記述、これに限りませんが、少なくとも違法認定された個別事例がたくさん記述されておりますが、内閣人事局としても、また内閣全体としても、これと同じ解釈だというふうに考えてよろしいでしょうか。また、今後、これらのある意味判例は、全ての行政機関に適用される前例となるというふうに考えてよろしいでしょうか。  稲田大臣、本当に、お忙しかったらどうぞ。

後藤祐一

2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

また、事務次官経験者の前川さん、山中さん、清水さん、この三人の方はいずれも、記憶にないですとか、覚えはないですとか、報告は受けたが了解する類いのものではなく事実として聞きおいたですとか、こういった非常に消極的な対応をしておられて、しかも、いずれも違法認定がされているわけであります。  

後藤祐一

2017-03-30 第193回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

この方については、再就職等監視委員会が、昨年三月二十四日に、在職中の利害関係企業への求職があったということで、違法認定が行われております。  本事案は、法執行を担当している消費者庁の職員が、処分対象企業天下りを要求し、再就職していたという点で、私は極めて悪質な事例だというふうに思います。

大西健介

2017-03-30 第193回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

資料をごらんいただきたいんですけれども、このジャパンライフ商品一覧というもので、今回、その三月十六日の処分でも、このネックレスタイプのファイブピュアジュエールというものだけを違法認定しているんです。ほかにも、同じレンタル商品としてベストタイプとかバンドタイプとかあるんですよ。

大西健介

2017-02-07 第193回国会 衆議院 予算委員会 第8号

これが違法認定されて、しかし、その求職活動のかいあって法律顧問に就任をして、その後で、二〇一六年に、あれは違法だったんじゃないかということで認定をされた。  消費者庁の長官にお伺いをいたしますけれども、お二人とも、もろに違法な天下りをしてしまったんですが、しかし、認定はされたけれども、結局、もうやめられた後ですので懲戒処分も何もできなかったと思うんですね。

井坂信彦

2016-12-02 第192回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号

主要本支社全て違法認定があって、九一年に、入社二年目、高橋まつりさんと同じ、当時二十四歳で過労自殺をしていた男性事案以降、二〇一〇年には中部支社是正勧告、そしてその三年後には、当時三十歳の男性が亡くなって過労死認定をされ、さらにその翌年には関西支社是正勧告、そしてその翌年には本社に是正勧告、二〇一五年。そのわずか四カ月後に新入社員高橋まつりさんが飛びおり自殺をされています。  

柚木道義

2013-11-19 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号

これは、幇助の容疑でジャーナリストが捜査を受けることが多々あった、その中で、憲法裁判所違法認定を受けて、昨年、ジャーナリスト報道目的ならば機密を公表しても違法としないという法改正をしているわけです。  こうやって、取材源の保護や、そして本来のジャーナリズムの報道目的を、社会の警鐘を鳴らす、権力をしっかりチェックするということを守っているわけです。  

辻元清美

2010-10-21 第176回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号

そして、この判決違法認定時期からも五十年以上たっているということ。それから二つ目は、もう既に多くの被害者が亡くなっておられたり、あるいは高齢化して、非常に重篤な方もおられるという、こういう時間的に要するに迫っています。それから三つ目は、特にこの泉南地域石綿紡織業の小規模なこういう事業所の方々がほとんど廃業、倒産しておって、もう既にその実体がほとんどないということ。

谷博之

1987-07-28 第109回国会 衆議院 環境委員会 第1号

それで、次は水俣病全体の認定業務の促進、これは不作為違法、認定業務がこんなにおくれておるのは、あなた方がやるべくしてやる行政をやらない、違法だという判決が出ておるわけでございますが、今後の見通し、水俣病はどれだけ今後申請者があると思うか、現在熊本県と鹿児島県だけでも五千人くらい認定審査待ちで滞留しておる、これをどうやって解消していくのか。

馬場昇

1975-02-24 第75回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号

それから先ほどお話しの、ガイドラインといいますか、違法認定基準と申しますか、これが一般指定を拝見しますと、二号は「正当な理由」というふうな表現があり、十号は「正常な商慣習」という、きわめて抽象的な表現なんですね。ですから、この点の基準明確化もあわせて早急に確立されなければ、規定があっても絵にかいたもちのようなもので、実際に困っておる多数の零細な繊維業者の救済にはなかなか役立たない。

荒木宏

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